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現在稼動中の案件で同じようなことが2件続けて問題がおこったので、早速測量にかかりました。
1件目は、実際の敷地面積が登記面積と同じでも敷地形状が異なっている場合・・・レアケースですが、この場合は実際の敷地内に計画が納まれば問題はありません。が、周辺との関係を再検討する必要があります。
2件目はよくあるのですが、実際の敷地が登記面積と違っている場合・・・建物には建ぺい率や容積率など敷地内に建てられる限度が法で定められているので、実面積が登記面積より少なかったりすると計画が成り立たない可能性も出てきます。
土地を購入される場合は登記面積だけでなく実際の土地の形状、面積を確認することをお勧めします。土地売買の場合は敷地を実測して、境界を確定させるのが間違いありませんね。 |