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斜線制限を天空率でかわす|古門戸町プロジェクト
福岡市役所の1Fロビー。いつの間にか充実したサロン空間になってますね。
どこかの政令指定都市ももうちょっとマシになって欲しいところですが・・・
役所調査を終え、ここ博多区古門戸町にやってきました。現調です。
『こもんどまち』は博多祇園山笠では「大黒流」を構成している
歴史ある古い町のようです。
商業地域のけっこうまとまった敷地なので
条件さえクリアできればけっこうなボリュームになりそう・・・
ところが、接道のひとつがかなり狭いため実際は斜線制限が気になるところ。
ということで久しぶりに『天空率』での検討です。
上の図は道路側の検討図。
青い部分が道路斜線の適合建築物になります。
道路側は適用距離までが想定建物となりますが、
隣地側(下図)は適用距離がないので
反対側の境界まで延々と続いていきます。
・・・で、ここでちょっと基本的な疑問が生じました。
そもそも適合建築物とは
「各々一方向の斜線制限に適合したもの」なのか?
それとも
「すべての境界線からの斜線に適合したもの」なのでしょうか?
一方向に対して、それに直行する隣地斜線がかかれば
適合建物の天空率は大きくなってしまいハードルが上がりますよね。
法改正当初は次のような見解。
『隣地境界線が2以上ある場合にはそれぞれの隣地境界線ごとにその面する方向における隣地高さ制限適合建築物を想定すること』
(平成14年建築基準法改正の解説)
『ある前面道路、隣地境界線について高さ制限適合建築物を想定する場合、他の前面道路、隣地境界線からの斜線制限は考慮しない』
(平成14年建築基準法改正講習会)
この見解によると道路側も隣地側も、その方向のみの斜線制限でよく、
適合建築物の想定は上図で正解となります。
しかし、さらに調べを進めると複雑敷地形状の場合は
「天空率」を使っても斜線の緩和にはならないこともあるようで
『屈曲した隣地斜線の取扱い』
という様々な検討が最近まで行われているようです。
このあたりの結論は今のところ各行政庁の判断に委ねるとのことで
今回はちょっと宿題が残ってしまいました。
・・・後日
この件の見解を得るため「確認審査機関」にお邪魔しました。
今回の案件に対する見解は今まで通りの
『一方向ずつの検討でOK』
という結果となりひと安心・・・
なんとかクリアしそうな感じです。