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延焼内の通気パッキンのこと

防火・準防火地域や耐火・準耐火などの防火性能によっては 「延焼のおそれのある部分」 にあたる開口部にはなんらかの防火措置が必要になりますが、 木造の住宅であっても準防火地域に建てる場合や準耐火建築物にする場合などはこれに該当してしまいます。

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こちらの「手引き」によると、福岡県では床下通気の換気孔も開口部とみなされ、「通気パッキン」部分も防火設備が必要となるようです。 とは言っても、そんなパッキン専用のダンパーがあるわけでもないので(おそらく)、 平成12年建設省告示第1369号第1七号の

「開口面積が100cm2以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが1m以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網とすること。」

と同等の防火性能として

『地面から高さ1メートル以下の床下換気孔の外側に設ける不燃材料で造られた覆い(開口部の面積100平方cm/m以下)』

という措置を認めているようです。これは防鼠タイプの水切で事足りるようですが、「不燃材料で」ということなので、鋼板製に限られるようですね。 しかし、床下が火元になることはほとんど無いだろうし、出火した火が下向きに延焼するとも考えにくいのですが、ここまでの措置が本当に必要なのか?少し疑問を感じない訳でもないです・・・。