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憧れのオープンキッチン
オープンキッチンで、なおかつガスコンロをお考えの方・・・ちょっと落ち着いて再考してみましょう。
まず、よく言われるのが、オープンキッチンにすると生活感が丸見えになるので、日々の整理、片付けが大変だけど、大丈夫?ってことです。これは大体の方はそのあたりの覚悟はできているようですが、こと「ガスコンロを採用」となると、それにも増して色々な問題が生じてきます。
まず、ひとつめは、油煙が広がるということ。IHに比べ汚れ方が酷く、さらにオープンキッチンの場合はリビングにまで汚れが広がっていきます。この問題の解決策としては、ガラススクリーンや壁などでコンロ前をふさぎ、油煙をねこそぎファンに持っていってもらうこと。さらに壁の仕上げを汚れにくく掃除しやすい材料にすること等などで対応するしかありません。しかし、さらにやっかいな本丸は次の問題。
「準不燃でした内装の仕上げに準ずる仕上げ」
たとえ戸建住宅といえども、火を使う場所は内装制限がかかってしまいます。たとえば燃えるような材料が使えなかったり、タレ壁をつけなければいけなかったりして、せっかくのオープンキッチンが台無しになりかねません。こういった条件を少しでも緩和できるのがH22年に施行された
国土交通省告示第二百二十五号
なんですが、コレが非常に理解しにくいのでここで整理したいと思います。まず適用できる条件としては
①戸建住宅であること
②コンロの発熱量が1口4.2KW以下
③コンロからの一定距離内の内装制限
①に関しては、共同住宅では採用できないということです。②に関しては住宅用ガスコンロであれば範囲内のようです。・・・で問題は③番。
法文を読んでもいまひとつ難解なので、<コチラ>のサイトで規制範囲はなんとか理解・・・。あとは「特定不燃材料」の規定。
もともと「不燃材料」とは?告示1400号にこう定められています。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板
この中で
九.アルミニウム と 十一.ガラス
だけが特定不燃材料として定められていません(告示225号)
・・・ということはコンロ前のガラススクリーンはNGってことになりますね。
また、「特定不燃材料」としなければならない『回り縁、窓台その他これらに類する部分』というのは
回り縁⇒額縁⇒建具本体? 窓台⇒キッチンカウンター?
と「その他これらに類する部分」をどの範囲までとらえるのか?さらに規制範囲以外の部分も「難燃材料等でする」という内容もあり、使える材料もかなり限定されて来そうで、なかなか一筋縄にはいかないようです・・・。