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平成12年建設省告示第1360号
和室の掃出し窓です。サッシの内側に3本引きの障子が取り付きます。敷居がとても幅広になってしまいます。 |
平成12年建設省告示第1360号
防火設備の構造方法を定める件
第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
一 建築基準法施行令第114条第5項において準用する建築基準法施行令第112条第16項に規定する構造とすること。
二 次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
イ 鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの
ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm未満のもの
ハ 土蔵造の戸で厚さが15cm未満のもの
ニ 鉄及び網入ガラスで造られたもの
ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さが0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
四 開口面積が0.5m2以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの
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