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長期優良住宅その②劣化対策等級

長期優良住宅法では躯体の耐久性能を保ち、長く住める住宅仕様を定める基準として、 住宅性能表示制度の劣化対策に定める等級3を満たすことが条件となっています。 基準項目としては多岐にわたり、数も多く、また通常いままでの木造住宅でも常識的な事例も中には含まれますが、 経年変化や劣化に対する明確な考えが基準として示されることは、建築主にとっては将来にわたって安心が得られるでしょう。 では、この「劣化対策等級」ではどのような項目があるのか具体的にみて見たいと思います。 ①基礎の立ち上がりを400mm以上とする。(防蟻対策) 〔基礎とはコンクリートの立ち上がり天端まで。ちなみに基準法では300mm以上(告示1347号〕 ②地盤の防蟻対策をおこなう 〔通常、べた基礎であればクリアできる〕 ③土台には耐久性の高い材種を用い、かつ水切をつける(防蟻対策) 〔ひのき、ひば、べいすぎなど〕 ④床下は防湿フィルムあるいはコンクリート床版で防湿し乾燥を保つ 〔べた基礎60mm以上、防湿フィルムであればクリア。床下換気は通気パッキンで確保〕 ⑤床下空間は330mm以上確保し床下点検口を設置 〔人通口のない部分ごとに点検口設置〕 ⑥外壁は通気工法あるいは防蟻処理を行う(防腐・防蟻処理) 〔地面からの高さ1m以内のK3以上の防蟻処理〕 ⑦小屋裏に空間ごとの点検口を設置 〔図面上に小屋裏エリア区分を記入〕 ⑧小屋裏給排気口を設置 〔屋根形状により有効面積に違いあり。屋根断熱の場合は小屋裏換気は必要ないが、2重垂木などで通気層が必要になる〕 申請書作成にあたっては、全項目について「設計内容確認シート」に記入、また同内容をすべて図面上に記入が必須となります。

設計上で気になった注意点を少し・・・。 ①玄関など出入り口部分で床が下がっている場合、4㎡程度であれば基礎断熱は省略できる。しかし、土台下部分は気密処理が必要となる。 ②ユニットバスの場合、ユニット床が規定同等の断熱床であれば床下断熱とみて床下換気が必要。施工上、基礎断熱とする場合は気密処理が必要となる。