+PEACEFULL Blog

#スキップフロアの家N #住宅 #現場ギャラリー

長期優良住宅その③省エネルギー対策等級

長期優良住宅では、住宅性能表示制度の省エネルギー対策に定める等級4の基準が要求されます。確認項目としては大きく分けて次の3つの項目があります。具体的な内容はコチラ<住宅支援機構 省エネ等級4> ①躯体の断熱性能 ②開口部の断熱性能 ③結露防止対策 躯体の断熱性能に関して 建物の断熱工法は、a.充填工法 b.外断熱工法の2通りに区別され、建物の構造、立地条件、建物の部位によって断熱仕様規定を定めています。気をつけておきたいことは、「長期優良住宅その②劣化対策等級3」でもふれましたが、床組みの一般床ではなく、スラブが床となる部分(断熱層がとぎれる部分)の断熱処理の取扱い。 1.スラブの上にユニット製品を設置する場合・・・たとえば浴室などユニットバスを設置するときは、基礎断熱(コンクリート立ち上がり部分を断熱)とするか、ユニットバスの床を規定以上の断熱性能のある床にするかのどちらかになります。基礎断熱の場合は床下の機密性を確保する必要があり、また人通口部分は脱着可能な断熱ボードの設置が必要です。一方、ユニットの場合は製品上の認定が必要となりますが、メーカーではオプションで対応可のようです。この場合の床下は通気工法となります。 2.スラブに直接床を仕上る場合・・・その部分の床面積が4㎡程度まで省略可能(2009改正省エネ法)玄関部分くらいなら適用できますが、土間倉庫などをつくってしまうと、床断熱が必要となるようです。 開口部の断熱性能に関して。 これは次の二つの性能基準があります。 a.建具とガラスの組み合わせによる断熱性能 b.ガラスやカーテン庇などの日射遮蔽性能 ここで気をつけたい所は、小窓の規定緩和。基準の改正により、a.断熱に関しては床面積の2%まで、b.日射遮蔽に関してはこれも床面積の4%までは規制の対象外となり、カーテンなど取り付けないであろう部分の小窓は規定からはずせるようになります。また、玄関や勝手口などのドアも規制対象になりますが、面積はガラス部分のみが対象になるようです。
   ユニットバス下の基礎断熱    屋根断熱の二重垂木による通気層
結露防止対策に関して。 次世代省エネルギー改正では削除された項目が長期優良住宅では引き続き結露防止対策が求められています。 a.繊維系断熱材採用の場合は室内側に防湿気密フィルムを貼る b.外壁に通気層を確保 c.屋根断熱の場合は屋根通気層の確保(二重垂木) 屋根の場合も壁と同じで、屋根断熱は外断熱扱いとなり、断熱性能自体は軽減できますが、外側に壁と同じく通気層を設ければならないようです。