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旗ざお系

「敷地が道路に接していること」 家を建てるにはある一定の条件が満たされていないと建てることはできません。その条件の中に「敷地が道路に接していること」というものがあります。 大きな土地があって、それを宅地として分譲する場合、ある程度売りやすい大きさに土地を分割するわけですが、その時どうしても道路から奥まったところの土地が余ってしまいます。そんな場合どうするのでしょうか?住宅用地は道路に接していなければならないので、敷地を細長く道路まで延長させて接道条件を満たします。これが「旗ざお系の敷地」です。
このような土地は地価が安く手に入るので魅力的かもしれませんが、反面、それなりに気をつけておかなければならない事もたくさんあります。一番大事なのは上述の接道条件です。これが満たされてなければ家を建てることすらできません。特に基準法上では幅員2mが限度となっていますが、地域によっては、Lの長さによってWが3m必要だったり、建物の防火性能を要求されたりと、建てる地域によって条件が違ってくるため、条例などの確認が必要になります。!(ちなみにここ北九州ではこのような特例はないとのことです。H23/7現在)また、道路と接する部分で2m確保できたとしても、中間部分で通路が2m幅なければ、接道条件を満たすことができません。土地購入の際はこれらの項目はぜひともご確認を!! また、実際の生活についても注意点があります。まず奥まった土地ということは、ほとんどの場合周囲を家でとり囲まれることになります。この場合は中庭形式にしたり天窓を設けるなどにより、自然光や通風の確保、プライバシーの確保が必要となります。さらに駐車スペースの問題もあります。奥のスペースで確保できる分には構いませんが通路部分を駐車スペースにするには、ある程度の幅が必要になってきます。2m幅ではまず引越しが大変になりますし、軽自動車でも1.4m幅なので、乗り降りすら厳しいでしょう。塀を建てることを考えれば、3m幅は欲しいところでしょうか。 また施工上でも重機の乗り入れができなかったり、資材の搬入で手間がかかったりと、工事費にはねかえってくる場合もあるので、土地が安いからといって飛びつく前に、このような土地の場合は事前に設計者に相談されることをお勧めします。