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新省エネ法に関して|油山寺院プロジェクト

「エネルギー使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準」 bod048 いわゆる『省エネ法』ですが、ある一定規模以上の建物の建設時に届出が必要となります。 平成25年の改正から新基準の適用までの間、ある一定の経過措置がとられていましたが 今回は経過措置を過ぎているため、新基準を採用となりました。 第2種特定建築物では「モデル建物法」という簡易な手法を採用できます。 以下、簡単な流れを記録。 ⑴まずは「建築研究所」のサイトからエクセルプログラムの『集計表』をダウンロード ⑵計画建物の各仕様を「入力支援ツールの解説」にそってデータ入力し、計算結果を取得 ⑶『モデル建物法入力支援ツール』のサイト上で建物の基本情報と⑵の計算結果を入力 ⑷プログラム上で計算結果を取得し出力 ここで得られた結果と集計表を届出書に添付し 必要図面と共に提出という流れになります。 わかりやすい手引きは神戸市が出しているコチラ 「モデル建物法による評価方法の手引き」 福岡市では着工の21日前までに2部提出。 「届出に必要な書類(福岡市)」 わかりにくい所としては以下2点 ⑴日よけ効果係数を採用するかどうか ⑵照明の対象となる室用途はどこか
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