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風致地区の取り扱い|小笹教会プロジェクト
「風致地区」とは?
風致地区とは、都市の中の樹林地や水面などの自然的景観を維持し、
人と自然との調和のとれた環境をつくるため、都市計画法にもとづいて定められた地区で、
造成や建築などを行うときには一定の制限があります。
風致地区というと緑地帯を作るイメージが強いですが
それ以外にも土地の形質の変更や造成方法などにも規制があるので
建築に対する直接的な条件が課されることになります。
例えば、がけ条例との関連性が高い擁壁や法面の5m高さ制限や
壁面後退、絶対高さ制限など建築計画に大きく関わってきます。
また緑地帯に関しても基準本数の確保と共に
敷地に対するみどりの投影面積の確保の両方をクリアする必要があるので
気をつけなければいけません。
いずれにせよ風致地区内での建築や造成をする場合は
これらの基準にあった計画を行い
申請のうえ市長の許可が必要となります。
許可申請例
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