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二世帯住宅の融資について

2世帯で家を建てる場合、融資の仕方によって建物の構造に影響が及ぶことがあります。 その融資の仕方に関しては大きく次の2つに区分されます。 「2口融資の場合」と「1口融資の場合」の2つです。 まず2口の場合は、メリットとして次のようなことが上げられます。 ①親と子それぞれで住宅ローン減税の対象となるので、資金的余裕が生まれる ②権利区分がはっきりとするので、将来的に転売しやすい 一方、1口の場合には次の制度の適用をうけないとおいしくありません。 ①二世帯住宅割増融資の適用 ②親子リレー返済で木造40年の長期返済 しかし、いずれの場合も建物の構造的な制限が出てきます。 とくにフラット35での融資の場合は下記のようになります。 (住宅金融支援機構サイトより抜粋) ■次の条件を満たす場合は二口(親子別々の申込み)で申し込むことができます。 ・親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを界壁で区画すること(内部で行き来できない構造にする。)。 ・親世帯の住居部分と子供世帯の住居部分とを別々に登記(区分登記)すること。 ※ それぞれの住居について物件検査を受けていただく必要があります。 ※ 木造の住宅で重ね建てとなる場合は対象となりません。 ■次の条件を満たす場合は一口で申し込むことができます(内部で行き来できる構造であるかは問いません。)。 ・一戸建てとして借入申込みすること。 ・物件検査で一戸建てとして申請し、適合証明書が一戸建てで発行されること。 ・表示登記が一戸の住宅として登記(一体登記)され、1棟全体に抵当権を設定することができること。 (例) 親世帯の住居部分と子世帯の住居部分が内部で行き来できるような住宅で、 一戸の住宅として登記(一体登記)する場合は、お申込みは1口となります。 具体的に計画上では、次のような基準にそったプランニングが必要となります。 ■2口融資の場合 ①住戸それぞれに玄関、キッチン、浴室、水まわり、リビング、居室が必要 ②住戸間の界壁は防火仕様の構造で区画 ③フラット35の場合、木造で上下階区分は不可 ④住戸間で行き来する扉の設置が可能かどうか また、二世帯住宅割増融資では下記のような基準があります。 ・住宅部分の床面積は125㎡超280㎡以下。 ・親子など直径親族の2世帯が住むこと。 ・同居の世帯主は定期的な収入があり、連帯責任者となること。 ・4つ以上の居住室、2つ以上のトイレ、台所、1つ以上の浴室があること。 ・内部で行き来ができること。 ・高齢者対応構造工事(注)をしていること(親世帯の部分のみでよい) とにかく、二世帯住宅を考えている方は、いろいろな制約がありますので、 大きな方針をしっかりたてることが必要ってことですね。