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#建築設計 #設計

納戸・・・どんな?

北九州では不思議なことに、納戸の広さや部屋の数が制限されてしまいます。いったいなぜ?

「納戸」というのは、単に「倉庫」や「物置」といった「モノをいれておく部屋」以外に、建築業界では「居室になれなかった部屋」という意味が付きまといます。コレはそういった意味も含め、公正取引委員会が認めた不動産用語でもあります。具体的には、窓からの採光が足らなかったり、天井がひくかったりする環境におとる部屋です。基準法上では、確かにこういった居室の住環境を一定水準に保つために基準を設けていますが、一方では不動産業界が扱う物件は個人の財産なので、そのあたりのせめぎ合いの結果だとは想像できます。

設計者の立場からすると、わずかな数値の不足での「納戸部屋」などは劣悪的環境でもないし、ましてや戸建の住宅は自分の土地に自分の住む家を造るのですから、思い通りに建てたいと思う気持ちを応援したくなります。その意味では、この北九運用での納戸の基準・制限があまりにも踏み込みすぎているような気がしてなりません。特に③④にあげられている、部屋数と広さの制限です。これは運用において正しい解釈がなされているかというと必ずしもそうではありませんし、たとえば、「納戸」=「純粋な物置部屋」であれば、その数や広さが制限されるのはおかしなことになります。「納戸」のあいまいさに具体的な定義付けをしてしまったため、出口がなくなってしまった感が残ってしまいます。

ちなみにWikiではこんな風にかかれています。

不動産公正取引協議会連合会が申請し、公正取引委員会に認定された規約によると、 開口部(窓など)が不足していて採光や通気性が十分確保されていなかったり、 天井高が低いことなどから、建築基準法で言う「居室」の基準に適合しないものを 「納戸等」と表示するよう定めている。