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#建築設計 #設計

ぎりぎりの攻防

  「境界いっぱいに建てたい・・・」そんな要望をたびたび耳にしますが、50cm?1m?どれが正しいのでしょうか?。混同しやすい基準法と民法の話です。 まず基準法では①壁面後退(1m、1.5m、協定・・)②斜線制限③法65条耐火構造壁などが直接的な制限です。 一方、民法では①50cm以上の離隔(234条)②建築の中止や損害賠償(234条)③窓の目隠し(235条)などがうたわれています。 建築基準法にそって計画をすれば問題なく建築可能ですが、隣との関係がこじれて問題化すると、損害賠償や変更要請などの民法基準がはっきされるといったことになります。あまりぎりぎりに建ててしまうと、窓からのぞかれるとか、ショートサーキットによる室外機の故障などが問題となってしまいます。ま、事前にお隣さんに報告しておくのがベターですね。