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『10%のポイント還元』
ある一定条件をクリアすれば、建ぺい率が上乗せされます。 |
ここ、北九州では角地緩和規定が次のように記されています。
「建築面積の敷地面積に対する割合について、法第53条第3項の適用を受けるものとして、同項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
(3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地
(昭51規則52・昭56規則51・一部改正)」
『北九州市建築基準法施行細則 17条』
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条文中には何をもって「角地」とみなすのか?に関する規定がどこにも書かれていません・・・ということは、「角」でなくてただ直線状の接道でも上記を満たしていれば「角地緩和」の適用になり10%オンされるんでしょうか?
答えは『Yes!』・・・審査課によると極端な三角形状の敷地では接道が1/3や1/6などを満たす場合があって、接道が直線状であっても角地緩和適用なんだそうです。もともと角地は両側からの道路斜線や隅切の不利分をカバーするのに緩和があるのだと思っていたんですが・・・な~んか変な話ですね。