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#建築設計 #設計

角地で得するコト

   『10%のポイント還元』 ある一定条件をクリアすれば、建ぺい率が上乗せされます。
ここ、北九州では角地緩和規定が次のように記されています。
「建築面積の敷地面積に対する割合について、法第53条第3項の適用を受けるものとして、同項第2号の市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地 (2) 周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地 (3) 周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計が12メートル以上である敷地 (昭51規則52・昭56規則51・一部改正)」 『北九州市建築基準法施行細則 17条』
  条文中には何をもって「角地」とみなすのか?に関する規定がどこにも書かれていません・・・ということは、「角」でなくてただ直線状の接道でも上記を満たしていれば「角地緩和」の適用になり10%オンされるんでしょうか? 答えは『Yes!』・・・審査課によると極端な三角形状の敷地では接道が1/3や1/6などを満たす場合があって、接道が直線状であっても角地緩和適用なんだそうです。もともと角地は両側からの道路斜線や隅切の不利分をカバーするのに緩和があるのだと思っていたんですが・・・な~んか変な話ですね。