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道路と敷地の高低差
建築基準法 第135条の2
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、
その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から
1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定を
そのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、
同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を
同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において
適当と認める高さに定めることができる。
北九州市(特定行政庁)では2項適用
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北九州市建築基準法施行細則
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の前面道路の位置)
第18条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合における
令第135条の2第2項の規則で定める前面道路の位置は、
建築物の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。
(昭56規則51・一部改正)
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