令第112条の異種用途区画です。100㎡超える倉庫なので12項になります。
準耐火構造の壁をサイディングで。
デッキや折板の凹凸も大変ですがもっと大変なのがCチャン胴縁とのジョイント処理。
解決方法としては外壁の縦胴縁をうまい所にいれておけば
もっと単純だったかも・・・
12項の場合、法24条に対象となる部分が規定されているが
法文の「木造建築物」は異種用途に関しては関係なし。
どのような構造でも各号に当てはまる部分が対象となる。
また区画は壁のみが対象で折り返しの床などは規定がない。
このあたり注意が必要です。
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