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ysk027 令第112条の異種用途区画です。100㎡超える倉庫なので12項になります。 準耐火構造の壁をサイディングで。 デッキや折板の凹凸も大変ですがもっと大変なのがCチャン胴縁とのジョイント処理。 解決方法としては外壁の縦胴縁をうまい所にいれておけば もっと単純だったかも・・・ ysk026 12項の場合、法24条に対象となる部分が規定されているが 法文の「木造建築物」は異種用途に関しては関係なし。 どのような構造でも各号に当てはまる部分が対象となる。 また区画は壁のみが対象で折り返しの床などは規定がない。 このあたり注意が必要です。 ppf01 設計デザインに関するご依頼は・・・ 有限会社 室設計事務所 MURO ARCHITECTS DESIGN OFFICE 〒804-0062 福岡県北九州市戸畑区浅生1-12-1 TEL093-871-2566 FAX093-871-2578 https://muro-design.com info@muro-design.com